相続税とは?

相続税は、亡くなった方の財産を相続人が受け継ぐ際に課せられる税金です。被相続人が生前に所有していた現金、不動産、株式など、さまざまな財産が相続人に引き継がれるときに相続税が発生します。相続税は、遺産額が一定の基準を超えると課税され、累進課税に基づいて税率が決まります。つまり、遺産が多ければ多いほど税率が高くなる仕組みです。相続税には、基礎控除や配偶者控除、小規模宅地等の特例など、税額を減額できる特例が多く存在します。
贈与税とは?

贈与税は、生きている間に財産を他人に贈与する際に課される税金です。贈与を受けた人は、その年に贈与された金額に応じた税金を支払います。基本的に、贈与税は1年間に110万円まで非課税で、それを超える贈与には累進課税が適用されます。贈与税には、暦年課税と相続時精算課税の2つの方法があります。相続時精算課税では、贈与を受けた金額が2,500万円まで非課税となり、それを超える部分に課税されます。贈与税には、住宅取得資金の非課税制度や、教育資金の贈与に関する特例もあり、これらを活用することで税負担を軽減できます。
相続税と贈与税の違いとは?
発生のタイミングの違い
相続税:被相続人(亡くなった人)が所有していた財産が、相続人に渡るときに課税されます。亡くなる時点で税金が発生し、財産は遺産として移転します。
贈与税:生前に財産を贈与した場合に課税され、贈与を受けた年に課税されます。これは、生きている間に行われる財産移転であるため、贈与税は贈与を受けた年に適用されます。
課税方式・税率の違い
相続税:累進課税方式で、財産額が大きくなるほど税率が高くなります。10%〜55%の範囲で段階的に税率が上昇します。
贈与税:贈与税も累進課税ですが、相続税と比べて非課税枠が少ないです。贈与税の税率は、暦年課税(年間110万円まで非課税)と相続時精算課税(2,500万円まで非課税)の2つの方法があります。大きな贈与額に対しては高い税金が課せられることが多いです。
申告・納付の違い
相続税:相続税には配偶者控除や小規模宅地等の特例があり、これにより税額を減額することが可能です。相続税の申告は、相続開始から10か月以内に行わなければなりません。
贈与税:贈与税には、住宅取得等資金贈与の非課税制度や相続時精算課税などの特例があります。贈与税の申告は、贈与を受けた年の翌年の2月1日〜3月15日までに行う必要があります。
利用できる特例制度の違い
相続税:相続税では、配偶者控除(配偶者に対しては相続税の課税が減額される)や、小規模宅地等の特例(一定の条件で相続財産が減額される)が適用され、税額が軽減される場合があります。
贈与税:贈与税では、住宅取得資金贈与の非課税制度(家を購入するための贈与が非課税枠内で受けられる)や、相続時精算課税制度(生前贈与に関する特別な非課税枠)などの特例があります。贈与税の負担を軽減するために、特定の条件を満たすことで利用可能な控除が存在します。
具体的な相続税・贈与税の計算シミュレーション

相続税の計算例(基礎控除・税率適用)
相続税には「基礎控除額」があり、次の式で計算します。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
※国税庁の公式資料を元に記載
・相続財産が8,000万円、相続人2人の場合
計算式:8,000万円 −(3,000万円+600万円×2人)= 3,800万円(課税遺産総額)
→ 各相続人に1,900万円ずつ配分し、速算表の税率を適用して税額を算出。
贈与税の計算例(暦年課税・相続時精算課税)
贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」という2つの方式があります。
・暦年課税で200万円を贈与された場合
計算式:200万円 − 110万円(基礎控除)= 90万円 × 10% = 9万円(贈与税)
・相続時精算課税で3,000万円を贈与された場合
計算式:3,000万円 − 2,500万円(特別控除)= 500万円 × 20% = 100万円(贈与税)
相続税、贈与税、どちらを選ぶべき?

相続税を選択した方がよいケース
資産が多く、贈与税の負担が重くなる場合
贈与税は「暦年課税」で、毎年110万円までは非課税ですが、それを超える部分には10%から55%の高い税率が適用されます。例えば、1,000万円を贈与すると、基礎控除を引いた後、残りの額に贈与税がかかります。贈与税は累進課税であるため、贈与額が大きくなるほど税負担も増えます。したがって、まとまった金額を贈与したい場合や長期的に分割贈与するのが難しい場合は、相続税の方が有利なことが多いです。相続税は基礎控除があり、財産額が増えても税率が低くなることがあります。
相続財産が不動産や土地を含む場合
不動産や土地など、評価額が高い資産を多く所有している場合、相続税の方が有利になることがあります。これは、相続税には特例が多く、特に住宅や事業用地に対して評価額を大きく減額できる制度があるためです。例えば、「小規模宅地等の特例」では、一定の条件を満たせば、土地の評価額を最大80%まで減額できます。一方、贈与税には不動産に対する特別な控除や評価減の制度がないため、不動産を贈与するよりも相続の際に課税される方が税負担を抑えられる場合が多いのです。
贈与の計画的実施が難しい場合
贈与税のメリットは、贈与を生前に計画的に行うことができる点ですが、贈与税は毎年申告を行う必要があり、さらに毎年一定額以上の贈与に対して税金がかかります。このため、贈与を繰り返すことができない、または税務署にその都度申告する手間が負担となる場合は、相続税を選択した方が簡単便利です。
贈与税を選択した方がよいケース
早期に財産を移転したい場合
贈与税の大きなメリットは、早期に財産を移転できることです。相続税は死亡後に発生するため、亡くなるまで待つ必要があります。しかし、贈与税を利用すれば、親から子どもや孫に資産を生前に渡すことができます。これにより、相続税の負担を軽減できるだけでなく、相続後の争いを未然に防ぐことができます。
少額の資産を贈与する場合
贈与税は、毎年110万円までは非課税です。したがって、少額の資産を贈与したい場合、贈与税を利用することでほとんど税金を支払うことなく財産を移転できます。この場合、相続税に比べて非常に低い税負担で済むため、贈与を選ぶ方が有利です。
相続税の負担を減らしたい場合
贈与税には「相続時精算課税制度」という特例があります。この制度を利用すると、贈与者が亡くなった際にその贈与額が相続税の対象に加算されますが、贈与を受けた時点で贈与税が確定し、後の相続時にかかる相続税を減らすことができます。特に、贈与額が大きくなると、相続時精算課税を使って生前に一括で資産を移転する方が、相続税の税率が高くなる前に資産移転を完了でき、結果的に長期的な税負担を軽減できる可能性があります。
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相続税と贈与税にはそれぞれのメリット・デメリットがあり、どちらを選ぶかはご家庭の状況や財産の種類、相続人の人数に大きく影響します。専門的な知識が必要なため、税理士に相談することが重要です。和田敦税理士事務所では、税金に関する専門家が、具体的なシミュレーションを行い、あなたのケースに最適な税金対策をご提案します。生前贈与を考えている方や、相続税の申告に不安がある方は、ぜひ一度ご相談ください。