ご自宅の土地に、思いのほか高い相続税がかかるのではないかと不安に感じる方は少なくありません。
とくに都市部やその周辺では土地の評価額が大きくなりやすく、「このままでは家を手放すことになるのでは」と心配される声も少なくありません。
そうした負担を大きく和らげてくれるのが、小規模宅地等の特例です。
この記事では、特例で相続税がどのくらい下がるのか、対象になる土地の種類や上限面積・減額割合、使える人の要件、二世帯住宅や老人ホームのケース、そして手続きと注意点までを順にご説明します。
要件の判断は土地ごとに変わり自己判断が難しい部分ですので、全体像をつかんだうえで、伊丹市で相続税を専門に扱う和田敦税理士事務所にお気軽にご相談ください。
小規模宅地等の特例とは?相続税がどのくらい下がる制度か
小規模宅地等の特例とは、亡くなった方(被相続人)が自宅や事業に使っていた土地について、一定の要件を満たす場合に、相続税を計算するときの土地の評価額を大きく減額できる制度です。
遺されたご家族が住まいや生活の基盤である土地を、相続税の負担のために手放さずに済むよう配慮した仕組みです。
減額の幅は土地の種類によって異なり、自宅の敷地であれば最大で80%の減額が受けられます。
たとえば評価額5,000万円の自宅の土地であれば、条件を満たすと相続税の計算上は1,000万円として扱えるため、課税される金額そのものを大きく圧縮できるのです。
相続税は基礎控除を超えた部分に段階的な税率でかかるので、土地の評価額が下がる効果は税額に直接ひびきます。
適用できるかどうかで納める相続税が数百万円単位で変わることも珍しくありません。
ただし、この特例は誰の土地でも自動的に使えるわけではなく、土地の使われ方や、その土地を引き継ぐ人との関係によって細かな要件が定められています。
次の章から、対象になる土地と要件を具体的に見ていきましょう。
小規模宅地等の特例の対象になる土地の区分と減額割合
小規模宅地等の特例が使える土地は、被相続人がどのように使っていたかによって大きく分けられます。
区分ごとに「減額の対象にできる上限面積」と「減額割合」が決まっている点が重要です。
ご自身のケースがどれにあたるかを、まず押さえておきましょう。
特定居住用宅地等(住んでいた土地)
被相続人や生計を同じくするご家族が住まいとして使っていた土地です。
上限面積は330平方メートルまでで、減額割合は80%と最も大きく設定されています。
相続の場面で使われることが最も多いのがこの区分で、いわゆる「自宅の土地」を守るための中心的な仕組みといえます。
特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等(事業に使っていた土地)
被相続人が個人事業やご自身の会社の事業のために使っていた土地です。
上限面積は400平方メートルまでで、減額割合は80%です。
相続後もその事業を引き継いで続けることなどが要件になります。
店舗や工場の敷地を次の世代へつなぐ際に関わってくる区分です。
貸付事業用宅地等(貸していた土地)
賃貸アパートや駐車場など、他人に貸して家賃収入を得ていた土地が対象です。
上限面積は200平方メートルまでで、減額割合は50%と、住宅用や事業用に比べて控えめに設定されています。
相続の直前にあわてて賃貸を始めたようなケースでは対象外となることもあり、判断には注意が必要です。
小規模宅地等の特例を使える人の要件
同じ自宅の土地でも、それを誰が引き継ぐかによって特例を使えるかどうかが変わります。
ここは判断を誤りやすい部分ですので、代表的なケースごとに整理します。
ご自身がどれにあてはまるかを確認してみてください。
配偶者が引き継ぐ場合
亡くなった方の配偶者が自宅の土地を相続する場合は、同居していたかどうかや相続後に住み続けるかどうかを問わず、特例を使えるとされています。
要件が最もゆるやかで、配偶者が取得するケースでは適用しやすいのが特徴です。
同居していた親族が引き継ぐ場合
被相続人と同居していたお子さんなどの親族が引き継ぐ場合は、相続税の申告期限(相続開始から10か月後)まで、その土地に住み続け、かつ所有を続けることが要件になります。
申告期限より前に売却したり、住まなくなったりすると、要件を満たさなくなることがあるため気をつけたいところです。
別居していた親族が引き継ぐ場合(家なき子の特例)
配偶者も同居の親族もおらず、持ち家のない別居の親族が引き継ぐ場合に、一定の要件を満たせば特例を使える取り扱いがあります。
相続前の一定期間、自分や配偶者などが所有する家に住んでいないことなどが条件で、通称「家なき子」と呼ばれます。
要件が細かく、あてはまるかどうかの判断が特に難しい類型です。
ご自身のケースで使えるか迷われたときは、伊丹市で相続税を専門に扱う当事務所へご相談ください。
二世帯住宅や老人ホーム入居のケースでの小規模宅地等の特例
実際のご相談では、「同居といえるのか」「施設に入っていたが自宅として認められるのか」といった、判断に迷うケースが多く寄せられます。
ここでは代表的な2つの場面を取り上げましょう。
二世帯住宅に住んでいた場合
親世帯と子世帯が同じ建物に住む二世帯住宅では、玄関が別で内部が行き来できない構造であっても、同居として取り扱われ特例の対象になり得ます。
ただし建物の登記の仕方などによって結論が変わることがあり、一律ではありません。
建物の状況を具体的に確認したうえで判断する必要があります。
被相続人が老人ホームに入居していた場合
亡くなる前に老人ホームなどへ入居していて、自宅が空き家になっていた場合でも、要介護認定を受けて入居していたことなど一定の要件を満たせば、その自宅を居住用の土地として特例の対象にできることがあります。
入居後に自宅を賃貸に出していないかなど、細かな条件が絡む点にはご注意ください。
小規模宅地等の特例で相続税はどれだけ変わるか
特例の効果は、実際の税額を比べてみるとつかみやすくなります。
ここでは、自宅の土地に特例を使う場合と使わない場合のイメージを、考え方に絞ってご説明します。
具体的な金額はご家族の状況や他の財産によって変わるため、あくまで大まかなイメージとしてご覧ください。
たとえば、評価額5,000万円の自宅の土地(330平方メートル以内)に特定居住用宅地等として特例を使えると、評価額は80%減額され、相続税の計算上は1,000万円として扱えます。
差額の4,000万円が課税対象から外れる計算になり、この部分に対応する相続税が軽くなります。
相続税は課税される財産の合計から基礎控除を差し引いた金額に税率をかけて求めるため、評価額が下がるほど税負担も小さくなる仕組みです。
なお、土地の評価そのものが相続税額を左右する土台になります。
当事務所では、土地評価や相続人の人数による追加報酬をいただかない料金体系としており、評価の検討から特例の適用可否までを一貫してご案内しています。
ご不明な点は料金のご案内とあわせてお問い合わせください。
小規模宅地等の特例を受けるための手続きと必要書類
小規模宅地等の特例は、要件を満たしていれば自動的に適用されるものではなく、相続税の申告のなかで自ら選んで手続きをする必要があります。
適用を受けるための流れと、主な必要書類を確認しておきましょう。
相続税の申告書での手続き
特例を使うには、相続税申告書に必要事項を記載し、あわせて所定の明細書を添付して申告します。
申告の期限は、相続の開始(被相続人が亡くなったこと)を知った日の翌日から10か月以内です。
この期限までに申告と手続きを済ませることが前提になります。
主な添付書類
手続きにあたっては、相続人の範囲を示す戸籍関係の書類や、遺産の分け方を定めた遺産分割協議書(または遺言書)、対象の土地に関する登記事項証明書などが必要になります。
家なき子のケースや老人ホーム入居のケースでは、これに加えて要件を裏づける書類が求められることもあります。
どの書類が要るかはケースごとに異なるため、早めに確認しておくと準備を進めやすくなります。
小規模宅地等の特例で注意したいポイント
効果の大きい特例だからこそ、思わぬところで使えなくなったり、後から問題になったりすることがあります。
適用を検討する前に、次の点を押さえておきましょう。
申告期限までに遺産分割を終えておく
特例は、原則として申告期限までに誰がその土地を引き継ぐかが決まっていることを前提としています。
相続人の間で分け方がまとまらないと、そのままでは適用を受けられないことがあります。
分割が難航しそうなときは、期限内に手続きを取る方法もありますので、早い段階でご相談いただくのが安心です。
相続税が0円になっても申告は必要
小規模宅地等の特例を使った結果、相続税が0円になる場合でも、特例を適用したこと自体を申告で示す必要があります。
「税額が0だから申告しなくてよい」と考えて手続きをしないと、特例そのものが受けられなくなるおそれがあるため注意しましょう。
土地の早期売却や相続時精算課税の贈与に注意
同居親族などが引き継ぐケースでは、申告期限より前に土地を売却すると要件を満たさなくなることがあります。
また、相続時精算課税制度を使って生前に贈与を受けた土地は、この特例の対象外とされています。
こうした点を見落とすと本来受けられたはずの減額を逃してしまうため、判断に迷う場合は専門家に確認することをおすすめします。
よくある質問
小規模宅地等の特例は自分で申告しても使えますか?
要件を満たしていればご自身で申告して適用することも可能です。
ただし、土地の区分の判定や面積の計算、家なき子や老人ホームなどの要件確認は判断が難しく、誤ると本来の減額を受けられないおそれもあるでしょう。
土地評価とあわせて、当事務所のような相続税の専門家にご確認いただくことをおすすめします。
複数の土地がある場合はどう適用しますか?
対象になる土地が複数あるときは、区分ごとの上限面積の範囲内で、どの土地に特例を適用すると有利かを見比べていきましょう。
減額割合や面積が異なるため、組み合わせによって最終的な相続税額が変わってきます。
全体を見て有利な選び方を判断することが大切です。
将来の二次相続まで考えて適用すべきですか?
配偶者が取得する場合など、目の前の相続だけでなく、その後に起こる次の相続(二次相続)まで見据えて適用先を考えると、ご家族全体での負担を抑えられることがあります。
どちらが有利かはご家族の状況によりますので、シミュレーションのうえで判断されることをおすすめします。
伊丹市で相続税や小規模宅地等の特例のことでお悩みの方は和田敦税理士事務所へ
小規模宅地等の特例は、うまく使えば相続税を大きく軽くできる一方で、土地の区分や引き継ぐ人の要件、申告期限との関係など、判断に迷う場面が多い制度です。
適用できるかどうかで納める税額が大きく変わるからこそ、早めに全体像を確認しておくことが大切です。
和田敦税理士事務所は、伊丹市で相続税を専門に扱い、土地評価から特例の適用可否まで一貫してご案内しています。
ご自宅の土地に相続税がどのくらいかかるのか気になる方は、まずはお気軽にご相談ください。