相続が発生すると、多くの方がまず気になるのが「相続税の申告が必要かどうか」という点です。申告をしなくても良い場合もありますが、条件によっては税額が0円でも必ず申告が必要になるケースも存在します。本記事では、相続税申告の要否を判断する基本条件から、不要となるケース、ゼロでも必要となるケースまでをわかりやすく整理しました。
相続税の申告が必要かどうかを判断するには

相続税の申告が必要な人の基本的な条件
相続税の申告が必要かどうかを判断する際の基本は「相続財産の総額が基礎控除額を超えているかどうか」です。基礎控除額を超える相続財産がある場合には、原則として相続税の申告義務が生じます。
ここでいう相続財産には、以下のようなものが含まれます。
- 現金・預貯金
- 不動産(土地・建物)
- 株式などの有価証券
- 生命保険金 ・死亡退職金
基礎控除の仕組みと計算方法
相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という計算式で算出されます。この計算方法により、相続人の人数が増えるほど控除額が大きくなり、申告が不要となる可能性が高まります。
具体例
- 相続人が2人の場合 → 3,000万円+600万円×2=4,200万円
- 相続人が3人の場合 → 3,000万円+600万円×3=4,800万円
- 相続人が4人の場合 → 3,000万円+600万円×4=5,400万円
この基礎控除額以下であれば相続税は発生せず、基本的には申告義務もありません。ただし、特例を使う場合や財産評価により微妙に超過するケースもあるため、慎重に判断することが大切です。
法定相続人の範囲と申告義務
基礎控除を計算するためには「法定相続人の数」を正しく把握する必要があります。法定相続人とは、民法で定められた相続権を持つ人を指し、配偶者は常に相続人となります。その他の順位は以下のとおりです。
- 第1順位:子ども(実子・養子を含む)
- 第2順位:父母など直系尊属(※子どもがいない場合)
- 第3順位:兄弟姉妹(※子どもも直系尊属もいない場合)
例えば、子どもがいる場合には親は相続人にはなりません。相続人の数を誤って計算すると、基礎控除額がずれてしまい、本来不要なはずの申告を誤って行ったり、逆に必要な申告を怠るリスクにつながります。
相続税申告が不要になるケース

財産総額が基礎控除額以内の場合
相続財産の総額が基礎控除額を下回る場合、相続税の申告は不要です。例えば、相続人が2人で基礎控除が4,200万円のケースにおいて、相続財産が3,800万円であれば申告は不要となります。多くの家庭ではこのケースに該当し、実際に相続税を納める人は全体の一部に限られています。ただし、財産の評価方法によっては基礎控除をわずかに超えてしまう可能性もあるため、不動産の評価や非課税枠の取り扱いを慎重に確認する必要があります。
預貯金や不動産が少額の場合
財産が少額で、預貯金や不動産の評価額を合算しても基礎控除額を超えない場合も、申告は不要です。特に地方の不動産などは評価額が低めに算定されることがあり、この場合は相続税が発生しません。ただし「小さな土地だから大丈夫」と安易に判断するのは危険です。固定資産税評価額と路線価方式による評価額が異なる場合もあり、思った以上に評価が高くなることがあります。正確な判定のためには、必ず路線価や固定資産税評価証明書をもとに算定することが重要です。
税額が0でも申告が必要なケース

配偶者控除を使うとき
配偶者控除は、相続財産を取得した配偶者が一定額まで非課税となる制度で、非常に大きな控除枠が設けられています。しかし、この特例を適用するためには相続税の申告が必要です。たとえ税額が0円であっても、控除を使うためには必ず申告書を提出しなければなりません。例えば、1億円の財産をすべて配偶者が相続した場合、税額は0円になりますが、配偶者控除の適用を受けるために申告は必須です。
小規模宅地等の特例を使うとき
自宅の土地を相続する際に適用できる「小規模宅地等の特例」は、土地の評価額を最大80%減額できる強力な制度です。しかし、この制度を利用する場合も申告が必要です。仮に控除後の評価額が基礎控除額以下となり、相続税が0円であったとしても、特例を適用するためには申告書を提出しなければなりません。例えば、評価額6,000万円の自宅の土地でも、この特例を使えば1,200万円に減額できますが、手続きしなければ通常評価で課税されてしまうため注意が必要です。
生命保険金や退職金の非課税枠を使うとき
生命保険金や死亡退職金には、それぞれ「500万円×法定相続人の数」という非課税枠が設けられています。この非課税枠を利用して税額を0にする場合も、必ず申告が必要です。例えば、相続人が2人であれば非課税枠は1,000万円まで。2,000万円の生命保険金を受け取った場合、非課税枠を差し引いて1,000万円のみ課税対象になりますが、この処理を行うために申告書の提出が必要となります。
相続税申告が必要かどうか簡単チェック

Step1 財産額は基礎控除額を超えていますか?
– Yes → 相続税の申告が必要です
– No → Step2へ進む
Step2 配偶者控除や小規模宅地の特例を使う予定はありますか?
– Yes → 特例を使う場合でも必ず申告が必要です
– No → Step3へ進む
Step3 生命保険や退職金が非課税枠を超えていますか?
– Yes → 申告が必要です
– No → Step4へ進む
Step4 相続放棄や遺産分割が未確定の財産はありますか?
– Yes → 申告が必要です(期限後に修正の可能性あり)
– No → 基本的に申告は不要です
相続税申告でよくある勘違いと注意点
「税額が出なければ申告不要」の誤解
「税額が発生しないから申告しなくても大丈夫」と誤解されがちですが、特例や非課税枠を使う場合は必ず申告が必要です。申告を怠ると、特例が適用されず余分な税金を課される恐れがあります。
期限を過ぎてしまった場合のリスク
相続税の申告期限は「相続開始から10か月以内」です。期限を過ぎると、加算税や延滞税といったペナルティが課されるだけでなく、特例が適用できなくなる場合もあります。早めに準備を進めることが肝心です。
必要書類を準備し忘れるミス
相続税の申告には、被相続人の戸籍や財産目録、不動産の評価証明書、生命保険金の支払証明など多くの書類が必要です。書類が不足すると申告が受理されず、期限内に間に合わないリスクが高まります。
相続税の申告で迷ったら「和田敦税理士事務所」に相談を

相続税の申告要否を正しく判断するのは簡単ではありません。財産の種類や評価方法、特例の有無によって結果が大きく変わります。「自分の場合は必要か不要か判断がつかない」「期限に間に合うか不安」という方は、当事務所にご相談ください。当事務所では、相続税の経験豊富な税理士が丁寧に状況を伺い、最適な申告プランをご提案いたします。初回相談はお気軽にご利用いただけますので、まずは一度お問い合わせください。