相続手続きを申請するために必要な書類


相続人を確定するための必要な書類

  • 遺言公正証書、または自筆遺言 (等の遺言書)
  • 財産目録
  • 名義確認

遺言書がある場合は、その内容を確認することが相続人確定の第一歩となります。公正証書遺言であれば開封手続きが不要なため、手続きを速やかに進めることが可能です。一方、自筆遺言が見つかった場合には、家庭裁判所での検認手続きが必要となります。財産目録を作成する際には、不動産や預貯金、有価証券などの名義が被相続人のものであるかを確認し、通帳、登記事項証明書、残高証明書などの資料を用意します。これらの情報をもとに相続関係説明図を作成し、法務局や金融機関へ提出して手続きを進めることとなります。

不動産の相続手続き(相続登記)に必要な書類

  • 登記申請書
  • 申請書の副本
  • 遺産分割協議書(遺産分割の場合のみ)
  • 除籍謄本(被相続人のもの)
  • 戸籍の附標
  • 戸籍謄本(相続人全員)

⇒上記書類を相続した不動産がある地域を管轄している法務局へ申請します。

申請時に登録免許税がかかります。


登記申請にあたっては、遺産分割協議書に相続人全員の実印を押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。登記申請書や副本に記載する内容は、不動産の登記事項証明書や固定資産評価証明書に基づき、正確に記載することが求められます。記載内容や添付書類に不備がある場合には、法務局から補正を指示されるか、申請が却下されることがあります。

登録免許税は不動産の固定資産評価額に0.4%を乗じた金額となり、収入印紙により納付します。申請は法務局窓口への持参のほか、郵送やオンラインでの提出も可能です。

預貯金口座の相続(解約)に必要な書類

  • 依頼書(変更または、解約手続き)
  • 除籍謄本(除籍謄本)
  • 印鑑証明
  • 遺言書の写し
  • 遺産分割協議書

預貯金の相続手続きでは、金融機関ごとに提出書類や申請様式が異なる場合があります。依頼書は各行が指定する書式を使用し、相続人全員の署名や押印が求められることがあります。除籍謄本により被相続人の死亡が確認され、印鑑証明は実印の確認として必要となります。遺言書がある場合は写しの提出を求められることが多く、遺産分割協議書を添付する際は全相続人の実印押印および印鑑証明の添付が必要となります。通帳やキャッシュカードなどの原本提示が求められる場合もあり、各金融機関の指示に従い、漏れなく準備することが必要です。

株式の名義変更に必要な書類

  • 遺言書
  • 除籍謄本(遺言者のもの)

遺贈とは、遺言により相続人以外の第三者に財産を譲ることを指します。手続きには遺言書の写しと遺言者の除籍謄本が必要です。加えて、受遺者の本人確認書類や印鑑証明書、譲渡される財産の種類に応じた書類(不動産であれば登記事項証明書など)を用意する必要があります。

  • 戸籍謄本
  • 遺産分割協議書

相続によって財産を取得する際には、戸籍謄本をもとに相続人を確定し、そのうえで遺産分割協議書により財産の分配内容を明記する必要があります。協議書には相続人全員の署名と実印による押印が求められ、印鑑証明書の添付を要する場合もあります。内容や形式に不備があると、手続きが受理されないことがあります。

自動車の名義変更に必要な書類

  • 遺産分割協議書
  • 住民票
  • 戸籍謄本
  • 印鑑証明書
  • 移転登録申請書(陸運事務所のもの)

また、このほかにも、公共料金、固定電話、携帯電話、健康保険、公的年金の手続等ございますので、ご確認ください。

自動車を相続した場合には、運輸支局で名義変更の手続きを行う必要があります。遺産分割協議書には全相続人の合意内容が明記され、署名・押印と印鑑証明書の添付が求められます。移転登録申請書は所定の様式に記入し、車検証や自動車税申告書などと併せて提出します。申請書類に不備があると登録が完了しないため、事前の確認が重要となります。

相続税申告時に必要な書類

  • 相続税申告書一式
  • 被相続人の戸籍謄本・住民票の除票
  • 相続人全員の戸籍謄本・住民票
  • 財産の評価資料(登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金残高証明書など)
  • 債務・葬儀費用の領収書類
  • 各種控除証明書(生命保険金、障害者控除など)

相続税の申告は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。財産内容を正確に把握し、評価額に基づいて申告書を作成します。必要書類に不備があると申告が受理されないため、事前の確認と整理が重要となります。

相続放棄に必要な書類

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の除籍謄本
  • 申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本
  • 申述人の住民票
  • 収入印紙(800円分)
  • 郵便切手(家庭裁判所指定の金額)

相続放棄は、相続の開始を知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。申述書には必要事項を記入し、除籍謄本や住民票などの書類を添付します。申述が受理されると、その相続に関して最初から相続人ではなかったものとみなされます。提出先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。

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